Yokohama Hack!
メンバー登録

YOKOHAMA Hack!では、本事業への参画を希望される企業・団体を募集しています。登録いただいた企業・団体においては、本サイトからのアイデア提案やシーズ登録が可能となります。(詳しくはYOKOHAMA Hack!とはのページをご覧ください。) 登録を希望される場合は、以下のフォームからお願いいたします。

※8文字以上かつ英数字記号がそれぞれ必ず1文字以上入っていること

「YOKOHAMA Hack!」メンバー規約

【1】(総則)

1 本規約は、横浜市が運営する創発・共創のプラットフォーム「YOKOHAMA Hack!」(読み方「よこはまはっく」。以下、「本会」という。)において、本会に参加する民間企業等(以下、「メンバー」という。)が実施できる事項及び遵守する事項等を定めたものである。


【2】(運営)

1 本会は横浜市が主催し運営する。なお、横浜市は本会を運営する事務局を横浜市が選定した事業者に委託できる。


【3】(目的)

1 本会は、横浜市と民間企業等が、横浜市において多様化・複雑化する行政や地域の課題(以下、「ニーズ」という。)を、民間企業等の持つデジタル技術、ソリューション、製品及びサービス等(以下、「シーズ」という。)を積極的に活用しながら解決し、公共サービスにおける市民・事業者の利便性の向上、行政運営の効率化などのデジタルガバメントの推進及び新たな価値の創出を目的とする。


【4】(本会の取組み)

1 本会では、以下の取組みを行う。

(1) デジタルを使った行政や地域の課題を解決する新たなソリューション創出

(2) 新たなソリューションのアイデアについての検討ワーキングの実施

(3) 新たなソリューションの実証実験の実施

(4) 本会活動の拡大・持続的発展のためのPR活動

(5) その他、本会の目的の達成に資する検討、イベント等の実施


【5】(メンバーの参加)

1 本会の目的に賛同し、本規約を遵守する以下の者が、メンバーとして本会に参加することができる。

(1) 本会の目的の達成に寄与するデジタル技術、ソリューション、製品及びサービスなどを提供できる民間企業および個人事業主

(2) 本会の目的の達成に寄与するデジタル技術、ソリューション、知見などを提供できるNPO団体、学校その他の法人

(3) その他、横浜市が認めた者

2 メンバーとして参加を希望する者は、横浜市及び横浜市が本会運営を委託する事業者(以下、2者を総称して「事務局」という。)が指定する方法で参加を申請し、事務局が承認することでメンバーとなる。

3 メンバーは、参加の申請と同時に、本会に関する情報を電子メールで受け取ることに予め承諾するものとする。

4 メンバーは、事務局が指定する方法で届け出ることにより、参加時の申請内容を修正し、又はメンバーから退くことができる。


【6】(メンバーの参加の承認、資格の逸失)

1 事務局は、メンバーとしての参加を希望する者が以下の各号のいずれか又は全てに該当する場合、参加を承認しない。また、承認後であっても、承認を取り消すことができる。

(1) 本規約に違反したとき

(2) メンバーの参加時の申請内容の変更が届け出られない等により、事務局から連絡が不可能となったとき、又は申請内容の変更の届け出に応じないとき

(3) 横浜市暴力団排除条例に基づき、会員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき

(4) 事務局および他のメンバーの名誉、利益を著しく損なう行為が認められたとき

(5) その他本会の適切な運営に支障が生じると認められたとき

2 横浜市は、メンバーが前項各号のいずれか又は全てに該当することが判明した場合、事前に通知せずに当該メンバーを退会させることができる。この場合、当該メンバーに損害が生じた場合でも、横浜市は一切責任を負わない。


【7】(会費)

1 本会への参加費は無料とする。


【8】(メンバーの責務)

1 メンバーは、本会にて実施する活動、広報、催事などにおいて自己の団体名称が開示されることをあらかじめ承認するものとする。

2 メンバーは本会の活動において、他のメンバーに敬意をもって接し、その名誉を尊重し、その権利を侵害しないものとする。


【9】(メンバーができること)

1 メンバーは、以下の事項を行うことができる。

(1) 本会が提供する以下のウェブサイト機能の利用

ア メンバーが有するシーズ情報の提供、提案の掲載

イ ニーズに対してメンバーが有するシーズをマッチングするための提案

ウ 事務局がメンバーに限定して提供する情報の閲覧および受信

(2) メンバーに向けて募集するワーキング及び実証実験への参加

(3) メンバーであることを、自己の広告、パンフレット、催事等において示すこと

(4) メンバーに向けて募集するイベント等への応募

(5) その他、本会の目的を達成するために実施する活動への参加

2 本会での取組みは、横浜市が認めた場合に実施するものとし、その詳細は必要に応じ、別途、事務局と関係するメンバーが協議して定めるものとする。


【10】(個人情報の取扱い)

1 事務局は、個人情報の収集・利用及びその管理について、「横浜市個人情報の保護に関する条例」に基づき、適切に取り扱うものとする。

2 事務局は、本会運営の目的にのみメンバーから取得した個人情報を利用する。


【11】(権利の帰属・情報の無断使用の禁止・機密の保持)

1 メンバー及び事務局が本会で提供する情報に係る著作権、商標権その他の知的財産権、肖像権、その他の一切の権利は、正当な権利者に帰属する。

2 事務局は、メンバー及びメンバー以外の本会の利用者が提示した情報のうち機密である旨を示されて開示された場合を除き、本会の目的の範囲内で、事務局の内部で使用、複製、転載、転送等を行うことができる。

3 検討ワーキング及び実証実験等における検討内容など本会の活動過程での発明及び考案等の知的財産が発生した場合、その権利帰属の処分は都度、当該ワーキング及びプロジェク等に参加し知的財産を創出したメンバー及び横浜市にて、別途協議もしくは予め締結した協定のうえ決定するものとする。

4 本会をきっかけとしたメンバーと事務局間、及びメンバー同士の間の情報共有において、相手から機密である旨を示されて開示された情報、本会の利用で知り得た機密情報及び個人情報は、機密として保持し、第三者に開示又は漏洩しないものとする。


【12】(免責事項)

1 事務局が提供する情報は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しているが、情報の正確性、確実性を保証するものではなく、当該情報などにより何らかの被害をこうむった場合、その損害に関して事務局が一切の責任を負うものではない。

2 事務局は、本会をきっかけとするメンバー間又はメンバーと第三者との間に生じた紛争(知的財産権侵害に起因するものを含む。)について、一切責任を負わず、当該紛争については訴訟内外を問わず当事者間で解決するものとする。

3 事務局は、本規定に基づき本会を変更、停止又は廃止したことにより、メンバー又は第三者に不利益又は損害が発生したとしても、一切責任を負わない。


【13】(本会の変更、停止、廃止)

1 事務局は、本会機能の全部または一部をメンバーへの事前通知無くして変更できる。

2 事務局は、ウェブサイトへの掲示等の事務局が適当と認める告知方法により、一定の予告期間をおいて、本会を停止または廃止できる。ただし、緊急の場合には、予告期間なしに一時的に停止することができる。


【14】(本規約の改定等)

1 事務局は、規約の変更後の内容並びにその効力発生時期をウェブサイトへの掲示等の事務局が適当と認める方法により告知し、本規約を随時変更、改定することができる。変更後の本規約は、告知時に示した効力発生日から効力を生じるものとする。


【15】(その他)

1 本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、横浜市が定める。


2022年11月25日制定

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